一時支援金 実は飲食店も対象になる?

一時支援金とは

今年始めの第二次緊急事態宣言で影響を受けた中小企業、個人事業主に対しての支援金で、中小企業は上限60万円、個人事業主は上限30万円が支給される制度です。給付なので返済の必要ありません。

申請の期限があり、今月末の5月31日(月)が締め切りになるので注意が必要です。

給付対象

次の①と②を満たす事業者

①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けていること※

②2019年比または2020年比で、2021年の1月、2月または3月の売上が50%以上減少

※緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域(以下「宣言地域」という)の飲食店と直接・間接の取引があること、または、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること

と、このようになっています。特に問題はこの※印。このおかげで飲食店の取引先が給付の対象のように誤認してしまいます。実際に筆者も勘違いしていました。さらに・・・

https://gyazo.com/f964293e84df5638048029b8da4b38cd

この部分で上の段で(時短要請対象の)飲食店は対象外としてあるので誤解を生みやすい。確かに下の段を見ると②の外出の目的地での商品・サービスを提供する事業者には飲食店もはいるんだろうけど、この説明図のおかげで更にややこしいことになっていると思う。

この上の段にこそ注釈で『時短要請対象とならない飲食店は対象になります』とかあったらまだいいのにね。

そして経産省のHPに行って詳細を見てみると、ようやく書いてありました。

地⽅公共団体から時短営業の要請を受けた協⼒⾦の⽀給対象ではない飲⾷店については、下記のとおり⼀時⽀援⾦の給付対象となり得る。

下記の通りってなんぞや?

あぁ、飲食事業者が旅行関連事業者のトップにありますね!

ということで昼営業で協力金を受け取れなかった飲食店の方でも一時支援金を受け取れる可能性はあるので、今一度2019年、2020年の1月、2月および3月と今年の1月、2月および3月の売上を比べてみてどこかの月で50%以上ダウンしている飲食店の方は忘れずに申請するようにしてください。筆者の関係の店はいづれの月も微妙に上回っていて申請できないことが判明・・・。支払いのために頑張り損か。

申請するための注意点

①原則オンライン申請。オンライン申請が困難な場合は申請サポート会場で申請。

②必要書類を準備する

③オンライン申請のときは一時支援金ホームページで仮登録して申請IDを発行

④登録確認期間で事前確認をする(要予約)

⑤オンラインで申請

申請時の事前確認。その前に仮登録が必要になる。事前確認は予約が必要なのである程度時間的な余裕を持って準備する必要があるので一時支援金の対象であることがわかったらできる限り早く書類を整える。

せっかくの制度なのに対象じゃないと思って申請期限過ぎてしまったりするとどうにもならないので協力金がもらえなかった飲食店の方はよく確認してみてください。期限まで2週間切っていますので確認はお早めに!

問い合わせなどは上に番号へ

資料のダウンロード(中小企業庁)https://ichijishienkin.go.jp/downloads/index.html#category

経産省ホームページhttps://ichijishienkin.go.jp/downloads/index.html#category